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銃砲刀剣類所持等取締法
昭和三十三年法律第六号
第23条
(発見及び拾得の届出)
銃砲等又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
銃砲刀剣類所持等取締法
第35条
引用
銃砲刀剣類所持等取締法
第14条
(登録)
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