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銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号

第31の9条

第三条の九又は第三条の十二の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は七年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。