銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号 第31の13条 情を知つて第三十一条の二第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機(以下この条において「資金等」という。)を提供したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 ただし、当該資金等に係る同条第一項又は第二項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。