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銃砲刀剣類所持等取締法
昭和三十三年法律第六号
第31の14条
第三十一条の二第三項及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
この条文が引く先
2
引用
銃砲刀剣類所持等取締法
第2条
(定義)
引用
銃砲刀剣類所持等取締法
第31の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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