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地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号

第5条(調査)

第三条第一項の指定は、必要に応じ、当該地すべり地域に関し、地形、地質、降水、地表水若しくは地下水又は土地の滑動状況に関する現地調査をして行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし