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学校保健安全法
昭和三十三年法律第五十六号
第7条
(保健室)
学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
学校保健安全法
第6条
(学校環境衛生基準)
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