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学校保健安全法
昭和三十三年法律第五十六号
第8条
(健康相談)
学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
学校保健安全法
第32条
(専修学校の保健管理等)
引用
学校保健安全法施行規則
第22条
(学校医の職務執行の準則)
引用
学校保健安全法施行規則
第23条
(学校歯科医の職務執行の準則)
引用
学校保健安全法施行規則
第24条
(学校薬剤師の職務執行の準則)
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