HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
学校保健安全法昭和三十三年法律第五十六号

第20条(臨時休業)

学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

この条文が引く先 0

なし