学校保健安全法昭和三十三年法律第五十六号 第25条(国の補助) 国は、地方公共団体が前条の規定により同条第一号に掲げる者に対して援助を行う場合には、予算の範囲内において、その援助に要する経費の一部を補助することができる。 2 前項の規定により国が補助を行う場合の補助の基準については、政令で定める。