HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
下水道法昭和三十三年法律第七十九号

第25の12条(認定の通知)

公共下水道管理者は、第二十五条の十第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。