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下水道法
昭和三十三年法律第七十九号
第25の12条
(認定の通知)
公共下水道管理者は、第二十五条の十第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
下水道法
第25の10条
(雨水貯留浸透施設整備計画の認定)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
下水道法
第25の21条
(計画の認定の取消し)
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