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下水道法
昭和三十三年法律第七十九号
第25の18条
(報告の徴収)
公共下水道管理者は、認定事業者に対し、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
下水道法
第49条
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