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下水道法昭和三十三年法律第七十九号

第25の22条(管理)

流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、都道府県が行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。

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なし