HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
下水道法昭和三十三年法律第七十九号

第31の3条(窒素含有量又は

第二条の二第五項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、当該流域別下水道整備総合計画に記載されたところにより、当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の一部を他の地方公共団体に負担させることができる。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし