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下水道法昭和三十三年法律第七十九号

第47条

第三十二条第七項の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし