HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
下水道法
昭和三十三年法律第七十九号
第48条
第十一条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
下水道法
第11の3条
(水洗便所への改造義務等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索