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工業用水道事業法昭和三十三年法律第八十四号

第5条(許可の基準)

経済産業大臣は、第三条第二項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 その工業用水道事業の開始が工業における一般の需要に適合すること。 二 その工業用水道事業の計画が確実であること。 三 その工業用水道施設の工事設計が第十一条に規定する施設基準に適合していること。 四 その他その工業用水道事業の開始が工業の健全な発達のため必要であり、かつ、適切であること。