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工業用水道事業法昭和三十三年法律第八十四号

第27条

第三条第二項の規定に違反して工業用水道事業を営んだ者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし