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工業用水道事業法
昭和三十三年法律第八十四号
第27条
第三条第二項の規定に違反して工業用水道事業を営んだ者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
工業用水道事業法
第3条
(事業の届出及び許可)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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