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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律昭和三十三年法律第九十八号

第30条(審査請求)

施行者であつた者が第二十四条第一項の規定に基づいてした承認又は不承認の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし