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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律昭和三十三年法律第九十八号

第38条

第二十六条第四項又は第二十六条の二第二項の規定に違反して、第二十六条第三項又は第二十六条の二第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又は損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし