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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
昭和三十三年法律第九十八号
第39条
第二十五条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
第25条
(造成工場敷地に関する権利の処分の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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