企業担保法昭和三十三年法律第百六号 第7条 一般の先取特権は、企業担保権に優先する。 2 特別の先取特権、質権、抵当権、譲渡担保権(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)第二条第三号に規定する譲渡担保権をいう。)又は留保所有権(同条第十八号に規定する留保所有権をいう。)は、その権利の目的となつている財産につき、企業担保権に優先する。