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企業担保法
昭和三十三年法律第百六号
第47条
第四十五条第一項の規定による認可を受けないでされた売却は、無効とする。 ただし、その無効は、善意の買受人又は転得者に対しては、主張することができない。
この条文が引く先
1
引用
企業担保法
第45条
(任意売却)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
企業担保法
第50条
(民事執行法の準用)
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