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企業担保法昭和三十三年法律第百六号

第47条

第四十五条第一項の規定による認可を受けないでされた売却は、無効とする。 ただし、その無効は、善意の買受人又は転得者に対しては、主張することができない。

この条文を準用・引用する条文 1