企業担保法昭和三十三年法律第百六号 第63条(虚偽陳述の罪) 第五十条において準用する民事執行法第六十五条の二の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。