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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
昭和三十三年法律第百十六号
第10の2条
校長の数は、特別支援学校の数に一を乗じて得た数とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
第17条
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)
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