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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
昭和三十三年法律第百十六号
第13の2条
栄養教諭等の数は、学校給食を実施する特別支援学校の数に一を乗じて得た数とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
第8の2条
引用
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
第10条
(都道府県特別支援学校教職員定数等の標準)
引用
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
第17条
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)
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