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国家公務員共済組合法
昭和三十三年法律第百二十八号
第20条
(省令への委任)
この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国家公務員共済組合法
第36条
(準用規定)
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