HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国家公務員共済組合法
昭和三十三年法律第百二十八号
第127の3条
第百十二条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
国家公務員共済組合法
第112の2条
(組合員等記号・番号等の利用制限等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国家公務員共済組合法
第128の2条
検索