国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号 第3条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱) 施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第九十条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。