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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号

第29条(組合職員及び連合会役職員の取扱い)

組合職員又は連合会役職員である組合員に対する第十六条、第十七条及び第五十四条第一項の規定の適用については、第十六条及び第十七条中「公務」とあるのは「業務」と、第五十四条第一項中「国等又は郵政会社等」とあるのは「組合又は連合会」とする。 2 前項に定めるもののほか、組合職員又は連合会役職員である組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし