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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号

第32条(警察職員であつた長期組合員の取扱い)

警察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。 2 地方の更新組合員(地方の施行法第三十六条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)である警察職員であつた衛視等に対する第六章の規定の適用については、第二十五条第一号中「昭和三十四年十月一日」とあるのは「地方の更新組合員(地方の施行法第三十六条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)となつた日」とする。