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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号

第36条(旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)

復帰更新組合員に係る旧法等又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による退職年金(その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行つた者に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。 2 復帰更新組合員に係る旧法等、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による障害年金又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。 ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行つた者に対して当該障害年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。 3 第一項ただし書若しくは前項ただし書の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号又は第四号の期間に該当しないものとみなす。

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なし