国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号
第44条(旧公企体組合員期間を有する者が移行日以後に再就職した場合の取扱い)
第四十一条及び第四十二条(第二号に掲げる者にあつては、第四十一条第一項に限る。)の規定は、次に掲げる者について準用する。 一 移行組合員(前条の規定により移行組合員であるものとみなされた者を含む。)であつた者で再び長期組合員となつたもの 二 旧公企体組合員期間を有する者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前号に掲げる者を除く。)