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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法昭和三十三年法律第百二十九号

第49条(旧公企体共済法の更新組合員であつた長期組合員の特例)

前条の規定は、移行日の前日に長期組合員(第四十一条第一項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者で旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつたものについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし