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国民健康保険法
昭和三十三年法律第百九十二号
第1条
(この法律の目的)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民健康保険法
第4条
(国、都道府県及び市町村の責務)
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