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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第46条(健康保険法の準用)

健康保険法第六十四条及び第八十二条第一項の規定は、本法による療養の給付について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。