国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号 第122の2条 正当な理由なしに第百十一条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由なしに同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。