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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第123条

被保険者又は被保険者であつた者が、第百十四条第二項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

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なし