国民健康保険法施行法昭和三十三年法律第百九十三号
第14条(療養の給付の範囲)
市町村又は国民健康保険組合(以下「保険者」という。)は、新法第三十六条第一項の規定にかかわらず、昭和四十年三月三十一日までの間は、同項各号に掲げる療養のうち政令で定める範囲に属する療養については、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付を行わないことができる。
2 保険者が新法第三十六条第一項第一号から第四号までに定める療養のうち前項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている場合において、被保険者が当該範囲に属する療養につき療養の給付を受けようとするときは、新法第三十六条第五項の規定にかかわらず、保険者が開設者の同意を得て定める療養取扱機関のうち自己の選定するものについて、これを受けるものとする。
3 新法第三十六条第一項第一号から第四号までに定める療養のうち第一項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている保険者は、被保険者が緊急その他やむを得ない理由により前項の療養取扱機関以外の療養取扱機関について当該範囲に属する療養を受けたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給するものとする。 この場合においては、その額の算定につき、新法第五十四条第三項及び第四項の規定を準用する。
4 新法の施行の際現に新法第三十六条第一項第一号から第四号までに定める療養のうち第一項の規定に基く政令で定める範囲に属する療養につき療養の給付を行うこととしている保険者が、新法の施行後も引き続き当該範囲に属する療養につき療養の給付を行う場合において、当該保険者が新法の施行の際現に旧法第八条ノ五の規定により定めている療養担当者(当該療養担当者が医師若しくは歯科医師又は薬剤師であるときは、これらの者が国民健康保険の診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局とする。以下同じ。)が新法の施行と同時に新法による療養取扱機関となつたときは、当該医療機関は、当該保険者が第二項の規定により定めた療養取扱機関とみなす。