国民健康保険法施行法昭和三十三年法律第百九十三号 第19条(療養取扱機関の報告等) 旧法第八条ノ五の規定による療養担当者又は療養担当者であつたものが、第十五条第一項本文又は新法第三十七条第三項本文の規定により療養取扱機関となつたときは、新法第四十六条第一項の規定は、当該療養取扱機関又は当該療養取扱機関において診療若しくは調剤に従事する医師、歯科医師若しくは薬剤師が旧法第八条ノ五の規定により担当した療養の給付についても、適用する。