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国民健康保険法施行法昭和三十三年法律第百九十三号

第42条(他の法律における「国民健康保険組合」)

他の法律(新法を除く。)において「国民健康保険組合」には、第三十五条の普通国民健康保険組合を含むものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし