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国民健康保険法施行法昭和三十三年法律第百九十三号

第44条(被保険者の資格)

前条の社団法人の被保険者は、その社員及び社員の世帯に属する者並びに当該社団法人の地区内の世帯主及びその世帯に属する者とする。 ただし、新法第六条各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。 2 前条の社団法人は、前項の規定にかかわらず、被保険者の資格に関して、規程の定めるところにより、旧法第三十七条ノ四第一項(同項第四号の規定に基く規程を含む。)の規定の例によることができる。 ただし、同項第二号中「六月」とあるのは、「昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第八条の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項第三号中「特別国民健康保険組合」とあるのは、「国民健康保険組合」とする。 3 前項の場合においては、第三十七条第二項の規定を準用する。