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臨床検査技師等に関する法律昭和三十三年法律第七十六号

第17条(政令及び厚生労働省令への委任)

この章に規定するもののほか、第十五条第一号の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし