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臨床検査技師等に関する法律
昭和三十三年法律第七十六号
第20条
(名称の使用禁止)
臨床検査技師でない者は、臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
臨床検査技師等に関する法律
第24条
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