臨床検査技師等に関する法律昭和三十三年法律第七十六号 第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十条の三第一項の規定に違反した者 二 第二十条の四第一項の規定に違反した者 三 第二十条の七の規定による業務の停止命令に違反した者