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金融機関経理応急措置法
昭和二十一年法律第六号
第5条
金融機関の指定時における資産及び負債のうち、第二条の規定により新勘定に属するもの以外のものは、旧勘定に属する。
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1
引用
金融機関経理応急措置法
第2条
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0
なし
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