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たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号

第12条(加入の自由)

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。

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なし