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たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号

第13条(任意脱退)

組合員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

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なし