たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号 第13条(任意脱退) 組合員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、一年をこえてはならない。