たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号
第37条(代議員会)
組合員の総数が三百人をこえる地区組合は、定款で定めるところにより、総会に代るべき代議員会を設けることができる。
2 代議員は、組合員でなければならない。
3 代議員の定数は、定款で定める。 ただし、その定数は、五十人以上でなければならない。
4 代議員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
5 代議員の選挙については、第十七条第三項及び第四項の規定を準用する。
6 代議員会については、総会に関する規定を準用する。 この場合において、第十条第三項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
7 代議員会においては、前項の規定にかかわらず、役員の選挙(役員の改選の請求についての議決を含む。)及び代議員の選挙をし、並びに第三十五条各号の事項について議決することができない。