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たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号

第45条(解散の事由)

組合は、次の事由によつて解散する。 一 総会の議決 二 合併 三 破産手続開始の決定 四 定款で定める解散事由の発生 五 組合員が一人となつたこと。 六 第五十九条の規定による解散の命令 2 前項第一号に掲げる事由による解散は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の場合には、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条の規定を準用する。