たばこ耕作組合法昭和三十三年法律第百三十五号 第55条(届出) 組合は、次に掲げる場合においては、財務省令で定めるところにより、必要な事項を財務大臣に届け出なければならない。 一 組合が成立し、又は合併したとき。 二 規約を設定し、変更し、又は廃止したとき。 三 役員の氏名又は住所に変更があつたとき。